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2018年4月

2018年4月 9日 (月)

白糠町では学校給食費が完全無償化、なのに釧路市では・・・

04c_0042 義務教育は無償のはずなのに、実際はかなりの父母負担があります。一番負担が重いのが給食費です。給食費が高い原因は、給食の食材費は保護者負担という考えがあって、一般会計からの援助がないためです。

 子どもの貧困が深刻化する中で、「一日の中で学校給食が唯一のまともな食事」「長期休みの後に体重がものすごく減る児童がいる」など、学校給食の役割は一層大きくなっています。そのため、学校給食費に一般会計からの支援を入れて、給食費の軽減をはかる自治体が増えています。昨年の一月時点で、全国で417の自治体が無償化・軽減をしています。白
糠町は今年度から学校給食費と保育料が無償になります。それなのに、釧路市は給食費を値上げ、新入学の子どもにも「嬉しくない」プレゼントです。
子育て世帯の負担を減らそうとの考えはないのでしょうか。「全額補助が難しいとしても、せめて値上げ分だけでも支援して値上げを回避すべきと求めました。

 ちなみに小学校2年生で年間で

釧路市は45,504円から48,608円

阿寒町は41,420円から43,320円

音別町は39,794円から42,586円に値上げになりました。

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2018年4月 5日 (木)

土地区画整理組合の控訴に厳しく抗議

Dsc_0071 今日、昭和中央土地区画整理組合は札幌高裁に控訴の手続きを取りました。裁判は控訴審へと引き継がれます。

 さて、原告団の会議で土地区画整理組合に対して、控訴を行わないよう申し入れることにして、事前に連絡を入れて今日の日程を確認していました。原告団が申し入れにくるのを知りながら、こっそり控訴手続きをすることに憤りを覚えます。原告の大半は組合員です。組合員の話を聞くつもりもないということです。

 さて、申し入れで組合事務所を訪ねると、中川事務局長は、組合員でないものの申し入れは受けられないと言い出しました。要は、私の参加は困るということです。原告団と玄関で押し問答、結局、私は申し入れに参加することはできましたが、「発言しない」という条件になりました。

 原告団はまず控訴したことに厳しく抗議、どうやって控訴を決めたのかという問いに、中川事務局長は理事が代理人の弁護士と決めて控訴した。二人の理事で決めたことも問題ないと開き直り。組合員の総意を検証して控訴するのが当然ではないかとの追及にも「構わない」の一点張りでした。

 組合の経営状況を示せとの問いにも、総会で監事が選ばれていないので、監査をすることもできない。監査しないものを組合員に示すことはできないと抗弁。しかし、市には監査を受けていない決算を提出しています。市に示しているものを見せろと迫っても、「できない」というだけ。つまり組合員より市が大事ということなのでしょう。およそ、情報を組合員に公開しようという姿勢はみじんも感じられません。

 総会で監事が選ばれていないというが、では総会流会後に、総会を開く努力をしているのかと聞くと、理事の責任が大きすぎて理事を引き受けてくれる人が見つからず、総会は開けていないと答弁。結局、総会を開かないのは組合の都合であり、しかも裁判終了までは総会はやらないというから、始末に負えません。

 組合の今後の運営見通しについても、「見通しはある」といいますが、全く根拠は示されません。事務局長は賦課金が集まれば、6.6億円の土地の値引き分は確保できるといいたいのでしょうが、それはあくまで事業計画通りに組合が清算できればという条件づきです。すでに予定期間を大きく超えて、経費は予算額を大きく上回っています。賦課金が仮に全額集まっても、収入不足の構造になっています。さらに言えば、今回の裁判費用。予算組みをしていないので、全く弁護士には支払っておらず、全額弁護士が立て替えているといいます。(本当でしょうか?とても信じられないのですが、・・・・)仮に裁判で被告が勝ったとしても、かなりの弁護士報酬が発生します。それを払えば、さらに組合の収入に穴が開きます。どう考えても、経営の見通しなど持ちようもありません。

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2018年4月 1日 (日)

賦課金裁判の判決はこれだ

 今日、賦課金裁判の原告団の会議があって、吉田弁護士に判決について説明していただきました。資料も用意していただきましたが、その内容を紹介します。

●判決の主文

1、賦課金について

「賦課金債務がいずれも存在しないことを確認する」⇒賦課金は存在しない

2、滞納処分について

(1)一次提訴の方々

「滞納処分はいずれも取り消す」

(2)二次提訴の方々(取り消し請求は棄却)

「滞納処分がいずれも無効であることを確認する」

滞納処分(差押え)は無効

●判決の理由

1 論点① 賦課金を決めるのは総会か、総代会か?

判断せず

2 論点② 賦課金が自校で消滅したのではないか?

「平成26年10月17日の経過をもって時効期間が満了した。」

賦課金は事項で消滅

3  論点③ 理事2名で強行したのは違法ではないのか?

判断せず

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賦課金裁判の判決文を読んでみました

Photo 勝訴した賦課金裁判の判決文が入手できましたので読んでみました。今日の1時から、原告団の会議があって、弁護士の先生から詳しい説明がありますが、私のわかる範囲で、判決のポイントを書きます。(ただし正確ではないので、改めて弁護士の方の話を聞いて、訂正するところがあるようなら、告知したいと思っています)
大きな論点は二つです。
 
1、原告には訴訟の当事者となる権利があるか?
結論はyesです。
行政裁判の場合、一般的には処分に対する不服申し立てをし、それが却下された場合に訴訟を起こすことになります。今回、原告団は組合の理事長に対して異議申し立てをし、そのうえで訴訟を起こしています。しかし、ここで裁判所の判断ですが、今回の場合、不服申し立ては道知事に対して行うべきであって、理事長あてに異議申し立てをしたことは正しくなかったが、それは組合が不服のある場合には理事長あてに異議申し立てをしなさいと書面に書いていたために間違ったのであって、原告に責任はないので、原告については訴訟の当事者と認める。
 
2、時効はいつ成立したのか。差し押さえはどうなるのか。
時効は26年10月17日に成立した。時効が成立したため、その時点で賦課金は消滅した。賦課金が消滅した後の差し押さえは認められないので、差し押さえは無効とする。
督促状(普通郵便)が原告についいたのは21年10月17日であり、ここで時効はいったん中断したが、その後5年たって再び時効が成立した。よって時効成立は26年10月17日になるという判決です。
 
ここではいくつかポイントがあります。
 
●督促状は書留ではなく普通郵便で送られたが、督促状は原告に配達されたと認定しました。←この部分については私自身は納得していません。これを認めると、これまでの賃借に関わる訴訟で、督促状がついいたかどうかが重大な争点となり、債権者側は督促状の送付を証明するため通常は書留で出さなければならなかったことを、実質的には後退させることになるのではないかと思います。
 
●賦課金の差押(滞納処分)は地方税と同じ方法で行うと法律に書いていますが、「督促」は滞納処分ではないことから、督促については地方税の取り扱いを適用しない。「地方税の場合、督促状が付いた翌日から10日たった日からさらに5年がたったら時効成立としている。そうすると時効は26年10月27日となり、差押は26年10月24日に行われていることから有効。」と言うのが被告側の主張でした。被告はこれ以外の論拠も示し、いずれであっても差押は時効成立前に行われたと主張しましたが、裁判ではこの被告の主張を退け、差押の前に時効がすでに成立していると認定しました。
 
もちろん、ここには書ききれない論点もたくさんありますが、中心点はここかなと思います。
 
また、仮にこの判決が確定するなら、差押の直前、少なくとも26年10月17日以降に賦課金を支払った人、および今も差押を受けたままと言う人はどうなのかという疑問も生まれます。時効の援用をどう考えるかということもあるとは思いますが、「不当利益なので返還せよ」「直ちに差し押さえを解除し、賦課金が存在しないことを確認せよ」との主張ができるようにも思いますが・・・・ここは定かではありません。

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